(充てん設備の許可申請)
第六十三条
法第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。
2法第三十七条の四第一項の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第三十五による申請書に次の書類を添付して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類
- 二充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面
法第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。
2法第三十七条の四第一項の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第三十五による申請書に次の書類を添付して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。