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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第六十三条 (充てん設備の許可申請)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(充てん設備の許可申請)

第六十三条

第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。

2第三十七条の四第一項の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第三十五による申請書に次の書類を添付して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類
  2. 充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面

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