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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第七十条 (協会等の完成検査の報告)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(協会等の完成検査の報告)

第七十条

第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十一による報告書に完成検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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