(協会等が行う完成検査の申請等)
第六十九条
前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。