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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
› 第二十六条の二
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十六条の二 (登録の消除)
昭和四十二年法律第百四十九号
法律
(登録の消除)
第二十六条の二
経済産業大臣等は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第17条
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