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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十六条の三 (経済産業省令への委任)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(経済産業省令への委任)

第二十六条の三

この章に規定するもののほか、液化石油ガス販売事業の登録の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

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