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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十二条 (業務主任者等の解任命令)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(業務主任者等の解任命令)

第二十二条

経済産業大臣等は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。

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第二条の規定の施行前に旧液化石油ガス法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定による届出を行った者は、新液化石油ガス法第四十一条の規定による届出を行ったものとみなす。この場合において、これらの者についての新液化石油ガス法第四十条、第四十六条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十五条第二号の規定の適用については、新液化石油ガス法第四十条中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第二条の規定による改正前の液化石油ガス法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定による届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式(以下単に「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」という。)」と、新液化石油ガス法第四十六条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十五条第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」とする。

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