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液化石油ガス保安規則 第九十三条の三 (報告の徴収)

昭和四十一年通商産業省令第五十二号府省令
(報告の徴収)

第九十三条の三

第六十一条第一項の規定により、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者は、同法第二条第五項に規定する消費設備(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。)について次に掲げるいずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。

  1. 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故
  2. 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

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