(基本方針)
第三条
防衛大臣は、装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一我が国を含む国際社会の安全保障環境及び装備品等に係る技術の進展の動向に関する基本的な事項
- 二装備品等の安定的な製造等の確保を図るための国及び装備品製造等事業者の役割、装備品等の調達に係る制度の改善その他の装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な事項
- 三装備品等の安定的な製造等の確保を図るための装備品製造等事業者に対する財政上の措置その他の措置に関する基本的な事項
- 四装備品等の安定的な製造等の確保に資する装備移転が適切な管理の下で円滑に行われるための措置に関する基本的な事項
- 五
- 六第二十七条第一項に規定する装備品等契約における秘密の保全措置に関する基本的な事項
- 七防衛大臣による第二十九条に規定する指定装備品製造施設等の取得及びその管理の委託に関する基本的な事項
- 八前各号に掲げるもののほか、装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関し必要な事項
3防衛大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。