条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二十五条 (通風洗浄装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(通風洗浄装置)

第二十五条

通風洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. 通風機
  2. 確認装置

2前項第一号の通風機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 有害液体物質及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
  2. 貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。
  3. 貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。

3第一項第二号の確認装置は、貨物艙及び関連管系内の通風洗浄の状態を有効に確認することができるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第二十五条(通風洗浄装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(喫水線下排出装置) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 目次 第二十六条 →