(通風洗浄装置)
第二十五条
通風洗浄装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
- 一通風機
- 二確認装置
2前項第一号の通風機は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一有害液体物質及びイナート・ガスに対して十分な耐食性を有するものであること。
- 二貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄するための十分な能力を有するものであること。
- 三貨物艙及び関連管系内を有効に洗浄することができるように配置されているものであること。
3第一項第二号の確認装置は、貨物艙及び関連管系内の通風洗浄の状態を有効に確認することができるものでなければならない。