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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二十四条 (喫水線下排出装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(喫水線下排出装置)

第二十四条

喫水線下排出装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. 喫水線下排出口
  2. 排出用ポンプ
  3. 排出用配管

2前項第一号の喫水線下排出口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 最も浅い喫水となる状態における喫水線より下方の湾曲部付近の船側に開口しているものであること。
  2. 排出された有害液体物質と海水との混合物が海水取入口から吸引されるおそれがない位置に開口しているものであること。
  3. 口径が次の算式により算定した値以上であること。ただし、開口部の構造を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

3第一項第二号の排出用ポンプは、有害液体物質を排出するための十分な能力を有するものでなければならない。

4第一項第三号の排出用配管は、他の配管との接続部に、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものでなければならない。

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