(喫水線下排出装置)
第二十四条
喫水線下排出装置は、次に掲げるものにより構成されるものとする。
- 一喫水線下排出口
- 二排出用ポンプ
- 三排出用配管
2前項第一号の喫水線下排出口は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一最も浅い喫水となる状態における喫水線より下方の湾曲部付近の船側に開口しているものであること。
- 二排出された有害液体物質と海水との混合物が海水取入口から吸引されるおそれがない位置に開口しているものであること。
- 三口径が次の算式により算定した値以上であること。ただし、開口部の構造を考慮して地方運輸局長が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3第一項第二号の排出用ポンプは、有害液体物質を排出するための十分な能力を有するものでなければならない。
4第一項第三号の排出用配管は、他の配管との接続部に、確実に遮断することのできる弁その他の装置を有しているものでなければならない。