(有害液体物質排出防止設備)
第一条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十四条第一項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十四条第一項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。