(有害液体物質水バラスト等排出管装置) 第二十三条 有害液体物質水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一受入施設への排出口を有するものであること。二受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗