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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第二十三条 (有害液体物質水バラスト等排出管装置)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(有害液体物質水バラスト等排出管装置)

第二十三条

有害液体物質水バラスト等排出管装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 受入施設への排出口を有するものであること。
  2. 受入施設への排出用マニホルドを暴露甲板上の両船側に備えているものであること。

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