(特定遵守事項)
第十二条の十八
法第十九条の五十一第二項の国土交通省令で定める遵守すべき事項は、次の各号に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
- 一油
- イ令第一条の九第一項に規定する排出基準
- ロ令第一条の十第一項に規定する排出基準
- ハ第八条の十四に規定する排出方法
- ニ技術基準省令第三十五条第一項第二号に規定する事項
- イ
- 二
- 三有害水バラスト
- イ令第九条に規定する基準
- ロ技術基準省令第三十五条第三項第二号(同号ロを除く。)に規定する事項
- イ
- 四排出ガス
- イ令第十一条の十の表の上欄に掲げる海域ごとに同表の下欄に掲げる基準のうち硫黄分の濃度に関する基準
- ロ揮発性物質放出規制港湾における第十二条の十七の十四に規定する使用方法
- イ
- 五船舶発生油等焼却設備令第十二条の三に規定する焼却海域及び焼却方法に関する基準