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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十八 (特定遵守事項)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(特定遵守事項)

第十二条の十八

第十九条の五十一第二項の国土交通省令で定める遵守すべき事項は、次の各号に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。

    1. 第一条の九第一項に規定する排出基準
    2. 第一条の十第一項に規定する排出基準
    3. 第八条の十四に規定する排出方法
    4. 技術基準省令第三十五条第一項第二号に規定する事項
  1. 有害液体物質
    1. 第一条の十二第一項及び第二項に規定する排出基準
    2. 第十二条の二第二項に規定する浄化方法
  2. 有害水バラスト
    1. 第九条に規定する基準
    2. 技術基準省令第三十五条第三項第二号(同号ロを除く。)に規定する事項
  3. 排出ガス
    1. 第十一条の十の表の上欄に掲げる海域ごとに同表の下欄に掲げる基準のうち硫黄分の濃度に関する基準
    2. 揮発性物質放出規制港湾における第十二条の十七の十四に規定する使用方法
  4. 船舶発生油等焼却設備令第十二条の三に規定する焼却海域及び焼却方法に関する基準

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