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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十二条の十七の十四 (揮発性物質放出防止設備の使用方法)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(揮発性物質放出防止設備の使用方法)

第十二条の十七の十四

第十九条の二十四第三項の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。

  1. 揮発性物質放出防止設備の配置を示す図面
  2. 最大許容荷役速度
  3. 荷役速度に対する揮発性物質放出防止設備の最大圧力損失
  4. 通気装置(技術基準省令第四十四条に規定する通気装置をいう。)の設定圧力
  5. 揮発性物質放出防止設備の操作の方法
  6. 前各号に掲げるもののほか、揮発性物質放出防止設備の使用に関して必要な事項

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