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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十四条 (揮発性物質放出防止設備)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(揮発性物質放出防止設備)

第四十四条

揮発性物質放出防止設備は、次に掲げるものにより構成されるものとする。

  1. 揮発性物質移送管
  2. 液面計測装置
  3. 圧力計測装置
  4. 高位液面警報装置
  5. 通気装置

2前項第一号の揮発性物質移送管は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 貨物艙から揮発性有機化合物質を陸上に移送することができること。
  2. 陸上の配管との接続部は、荷役用マニホルドにできる限り近接して設置されていること。
  3. 前号の接続部は、他の配管の接続部と容易に識別できるものであり、かつ、手動により確実に遮断することができる弁その他の装置を有しているものであること。
  4. 前号の装置を操作する位置が容易に視認できるものであること。
  5. ドレン抜き装置を備えているものであること。

3第一項第二号の液面計測装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 揮発性有機化合物質が放出されることなく、貨物艙内の液位を測定できるものであること。
  2. 貨物の積込みを制御することができる場所で貨物艙内の液位を監視できること。

4第一項第三号の圧力計測装置は、次に掲げる基準を適合するものでなければならない。

  1. 貨物艙内のガス圧を測定できるものであること。
  2. 貨物艙内のガス圧が所定の圧力に達したときに警報を発するものであること。

5第一項第四号の高位液面警報装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 第三項の液面計測装置から独立して作動するものであること。
  2. 貨物艙内の液位が当該貨物艙の満載時の位置に達したときに可視可聴の警報を発し、かつ、船舶及び陸上の荷役装置の運転を停止するものであること。

6第一項第五号の通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 十分な排気容量を有する圧力逃し弁(貨物艙内のガス圧が加圧状態になつた場合に当該貨物艙から気体を外部へ排出するための弁をいう。)を備えているものであること。
  2. 所定の圧力において作動する負圧逃し弁(貨物艙内のガス圧が減圧状態になつた場合に外部から気体を貨物艙に吸入するための弁をいう。)を備えているものであること。

7前各項に規定するもののほか、揮発性物質放出防止設備の設置に関する技術上の基準の細目は、告示で定める。

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