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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十五条 (船舶発生油等焼却設備)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(船舶発生油等焼却設備)

第四十五条

第十九条の三十五の四第二項本文の国土交通省令で定める船舶発生油等焼却設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度以上千二百度以下の温度以外の温度であるときに船舶発生油等を焼却しないものであること。ただし、始動前に一括して船舶発生油等を投入する船舶発生油等焼却設備であつて当該設備の始動後五分以内に燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏六百度以上になるものについては、当該燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度に達するまでの間においては、この限りでない。
  2. 燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度の監視ができること。
  3. 燃焼ガスを漏らさずに燃焼室内の燃焼の状態を確認できる窓を備えているものであること。
  4. 次に掲げる場合に、船舶発生油等焼却設備の運転及びその燃料の供給を自動的に停止するものであること。
    1. 燃焼室内の燃焼ガスが定格温度を超えた場合
    2. 火炎が消失した場合
    3. 電力の供給が停止した場合
  5. 液体の船舶発生油等を焼却する船舶発生油等焼却設備にあつては、補助バーナー又はこれと同等の補助燃焼装置を備えているものであること。
  6. 船舶発生油等を完全に焼却するために十分な燃料を備えることができるものであること。
  7. 燃焼室内が船舶発生油等焼却設備が設置されている場所の気圧に対し負圧状態に維持されているものであること。
  8. 船舶発生油等焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものであること。
  9. 水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じず、かつ、操作できるように設計されているものであること。
  10. 故障が生じた場合に可視可聴の警報を発し、かつ、当該故障の原因を表示する装置を備え付けたものであること。

2前項に規定するもののほか、船舶発生油等焼却設備の設置に関する技術上の基準の細目は、告示で定める。

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