(船舶発生油等焼却設備)
第四十五条
法第十九条の三十五の四第二項本文の国土交通省令で定める船舶発生油等焼却設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度以上千二百度以下の温度以外の温度であるときに船舶発生油等を焼却しないものであること。ただし、始動前に一括して船舶発生油等を投入する船舶発生油等焼却設備であつて当該設備の始動後五分以内に燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度が摂氏六百度以上になるものについては、当該燃焼ガスの温度が摂氏八百五十度に達するまでの間においては、この限りでない。
- 二燃焼室の排気口における燃焼ガスの温度の監視ができること。
- 三燃焼ガスを漏らさずに燃焼室内の燃焼の状態を確認できる窓を備えているものであること。
- 四次に掲げる場合に、船舶発生油等焼却設備の運転及びその燃料の供給を自動的に停止するものであること。
- イ燃焼室内の燃焼ガスが定格温度を超えた場合
- ロ火炎が消失した場合
- ハ電力の供給が停止した場合
- イ
- 五液体の船舶発生油等を焼却する船舶発生油等焼却設備にあつては、補助バーナー又はこれと同等の補助燃焼装置を備えているものであること。
- 六船舶発生油等を完全に焼却するために十分な燃料を備えることができるものであること。
- 七燃焼室内が船舶発生油等焼却設備が設置されている場所の気圧に対し負圧状態に維持されているものであること。
- 八船舶発生油等焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものであること。
- 九水平面から任意の方向に二十二・五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じず、かつ、操作できるように設計されているものであること。
- 十故障が生じた場合に可視可聴の警報を発し、かつ、当該故障の原因を表示する装置を備え付けたものであること。
2前項に規定するもののほか、船舶発生油等焼却設備の設置に関する技術上の基準の細目は、告示で定める。