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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 第四十六条 (揮発性物質放出防止措置手引書)

昭和五十八年運輸省令第三十八号府省令
(揮発性物質放出防止措置手引書)

第四十六条

第十九条の二十四の二第二項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 原油タンカーの船舶職員が使用する言語により作成されていること。
  2. 次に掲げる事項が定められていること。
    1. 原油の積込み若しくは取卸しの作業中又は原油の輸送中において原油の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項
    2. 貨物艙原油洗浄設備の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項(当該設備を設置する船舶に限る。)
    3. イ及びロに掲げる事項の実施について責任を有する者の氏名又は職名

2揮発性物質放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。

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