条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十九条の二十四の二 (揮発性物質放出防止措置手引書)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(揮発性物質放出防止措置手引書)

第十九条の二十四の二

原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶所有者は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が、当該原油タンカーからの揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項について、揮発性物質放出防止措置手引書を作成し、これを当該原油タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。

2前項の規定による揮発性物質放出防止措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。

3原油タンカーの船長は、第一項の揮発性物質放出防止措置手引書(以下「揮発性物質放出防止措置手引書」という。)に定められた事項を、当該原油タンカーの乗組員及び乗組員以外の者で当該原油タンカーに係る業務を行う者のうち貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二十四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十四の二(揮発性物質放出防止措置手引書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の二十四(揮発性物質放出防止設備等) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第十九条の二十五(二酸化炭素放出抑制航行手引書) →