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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第十三条 (許可の申請書等の添付書類)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(許可の申請書等の添付書類)

第十三条

第二十一条第三項の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 事業計画書(第二号様式)
  2. 廃油処理施設工事設計書(第三号様式)(工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書(第四号様式))
  3. 申請者が既存の法人である場合は、次の書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
    3. その業務を行う役員の名簿
  4. 申請者が法人を設立中である場合は、次の書類
    1. 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)の謄本
    2. 発起人又は社員の名簿
    3. 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  5. 申請者が個人である場合は、次の書類
    1. 資産目録
    2. 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
  6. 申請者(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員)が法第二十二条第一号及び第二号に該当しない者である旨の宣誓書

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(小型船舶用原動機相当確認等事務規程の記載事項)

改正法附則第三条第六項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等事務規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 相当確認の申請の受理に関する事項
  2. 相当確認の執行方法に関する事項
  3. 相当手引書の承認に関する事項
  4. 相当原動機証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
  5. その他改正法附則第三条第一項の小型船舶用原動機相当確認等事務(以下「小型船舶用原動機相当確認等事務」という。)の実施に必要な事項
(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を公示する。

  1. 相当指定をしたとき。
  2. 変更承認をしたとき。
  3. 前条第一項の規定により相当指定がその効力を失ったとき。
  4. 前条第二項の規定により相当指定を取り消し、又はその他の必要な処分をしたとき。
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