(許可の欠格条項)
第二十二条
次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項の許可を受けることができない。
- 一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
- 二
- 三法人で、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項の許可を受けることができない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。