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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第二十二条 (許可の欠格条項)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(許可の欠格条項)

第二十二条

次の各号の一に該当する者は、第二十条第一項の許可を受けることができない。

  1. この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
  2. 第三十三条第一項の規定により第二十条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
  3. 法人で、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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