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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三十三条 (事業の許可の取消し等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(事業の許可の取消し等)

第三十三条

国土交通大臣は、港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は第二十条第一項の許可を取り消すことができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
  2. 第二十二条第一号又は第三号に該当することとなつたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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