(事業の休止及び廃止) 第三十二条 廃油処理事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗