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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三十二条 (事業の休止及び廃止)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(事業の休止及び廃止)

第三十二条

廃油処理事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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