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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十四条 (事業の休廃止の届出)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(事業の休廃止の届出)

第二十四条

第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 休止し、又は廃止しようとする事業の内容
  3. 休止又は廃止予定の年月日
  4. 休止の場合は、休止予定の期間

2第三十二条の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。

3前二項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

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(原動機の改造)

改正法附則第七条ただし書の国土交通省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。

  1. 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前に建造され又は建造に着手された船舶に設置された原動機を交換する改造(当該原動機と同一と認められる原動機であって当該各号に定める日前に製造されたものに交換する改造を除く。)
    1. 国際航海に従事する船舶平成十二年一月一日
    2. 前号に掲げる船舶以外の船舶千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書が効力を生じた日(平成十七年五月十九日)
  2. 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造
  3. 前号に掲げるもののほか、原動機からの窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造
(帳簿の記載等)

改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 船名
  2. 船舶番号
  3. 総トン数
  4. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 相当検査を行った年月日及び場所
  6. 相当検査を行った事業所の名称
  7. 相当検査の結果
  8. その他相当検査の実施状況に関する事項

2改正法附則第五条第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、相当検査の業務を行う事業所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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