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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十四条の二 (聴聞の方法の特例)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(聴聞の方法の特例)

第二十四条の二

国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第三十三条第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

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(改正法附則第九条第三項の国土交通省令で定める総トン数)

改正法附則第九条第三項の国土交通省令で定める総トン数は、四百トンとする。

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