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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二十五条 (小規模な廃油処理施設)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(小規模な廃油処理施設)

第二十五条

第三十四条第一項の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間最大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理施設とする。

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(中間検査)

改正法附則第十一条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の国土交通省令で定めるものは、船舶安全法施行規則第十八条第二項の表の区分の欄に掲げる第一号から第三号まで、第五号及び第六号の船舶にあっては第一種中間検査(同令第十八条第一項に規定する第一種中間検査をいう。)、同表の区分の欄に掲げる第四号の船舶にあっては第三種中間検査(同令第十八条第一項に規定する第三種中間検査をいう。)とする。

(報告書の提出等)

船級協会は、改正法附則第四条第八項の規定による相当検査を行った場合は、速やかに、同項の規定による相当検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。

2前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 船名
  2. 船舶番号
  3. 総トン数
  4. 船舶所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 相当検査を行った年月日及び場所
  6. 相当検査を行った事業所の名称
  7. 相当検査の結果

3地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、改正法附則第四条第八項の相当検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。

4国土交通大臣は、船級協会が行った改正法附則第四条第八項の規定による相当検査が適当でないと認める場合は、同項の規定による相当検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。

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