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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三十四条 (自家用廃油処理施設)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(自家用廃油処理施設)

第三十四条

廃油処理事業の用に供する廃油処理施設以外の廃油処理施設(国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。)により廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2第二十一条第一項及び第三項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

3第二十四条の規定は、第一項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その廃油の処理の開始前」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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