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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三十五条 (準用規定)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(準用規定)

第三十五条

第二十八条第三項から第五項まで及び第二十九条から第三十二条までの規定は、前条第一項の規定による届出をした者(以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。)に準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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