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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第六十一条

昭和四十五年法律第百三十六号法律

第六十一条

第十条の十第四項第十八条の二第三項第十八条の十二及び第四十三条の四において準用する場合を含む。)、第十八条の三又は第二十八条第五項若しくは第二十九条(これらの規定を第三十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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