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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十八条の二 (海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)

第十八条の二

海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2海洋施設から第十条第二項第五号イ又はロに掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る次項において準用する第十条の六第二項第三号の実施計画(この計画について次項において準用する第十条の十第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。

3第十条の六第二項から第七項まで及び第十条の七から第十条の十一までの規定は第一項の許可について、第十条の十二第二項から第四項までの規定は前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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