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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第二条 (廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)

第二条

第十条の六第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性
  2. 環境の構成要素に係る項目のうち、当該廃棄物の種類及び特性を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)
  3. 事前評価項目のうち、当該廃棄物の数量及び特性並びに排出海域の状況を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)
  4. 海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
  5. 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法
  6. 当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
  7. 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
  8. その他当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項

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