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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第三条 (廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類)

第三条

第十条の六第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、当該廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。

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(船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令の廃止)

船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令(昭和五十五年総理府令第五十一号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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