条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第九条 (廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)

第九条

第十条の十第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
  2. 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
  3. 許可の年月日及び許可番号
  4. 変更の内容
  5. 変更の理由

2第二条から第四条までの規定は、法第十条の十第三項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)において準用する法第十条の六第三項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類
  2. 第一条第二項第四号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面
  3. 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第九条(廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更) 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 目次 第十条(廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出) →