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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第十条 (廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出)

第十条

第十条の十第四項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
  2. 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
  3. 許可の年月日及び許可番号
  4. 第八条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十条の六第二項第一号(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類
  2. 第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

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