(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)
第十一条
法第十八条の二第三項において準用する法第十条の八第一号(法第十八条の二第三項において準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十条第二項第五号イに掲げる廃棄物にあっては、船舶に移載した上で当該船舶から第六条に規定するところにより排出すること。
- 二法第十条第二項第五号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂にあっては、別表第三号中欄に掲げる海域において、環境大臣が定める海洋を汚染するおそれがある排出方法以外の排出方法により排出すること。