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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第六条 (船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)

第六条

第十条の八第一項第一号(法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の排出海域及び排出方法に関し環境省令で定める基準は、別表上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

2前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする二以上の廃棄物が混合している場合においては、当該二以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。

3別表上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする排出は、その排出方法に関する基準が同表第一号下欄に規定する集中式排出方法又は同号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法であるときは第一号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が同表第二号下欄に規定する拡散式排出方法であるときは第二号に定めるところにより行うよう努めなければならない。

  1. 当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆積するよう必要な措置を講ずること。
  2. 当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。

4別表上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。

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