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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第七条 (排出海域の監視結果の報告)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(排出海域の監視結果の報告)

第七条

第十条の六第一項又は法第十八条の二第一項の許可を受けた者は、法第十条の九第一項(法第十八条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

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