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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条の九 (排出海域の監視)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(排出海域の監視)

第十条の九

第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る同条第二項第四号の監視に関する計画(この計画について次条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。

2第十条の六第一項の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

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