(廃棄海域の監視結果の報告) 第十八条 法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗