条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第十八条 (廃棄海域の監視結果の報告)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(廃棄海域の監視結果の報告)

第十八条

第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、法第四十三条の四において準用する法第十条の九第一項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第十八条(廃棄海域の監視結果の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(海洋施設廃棄の許可証の様式) 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 目次 第十九条(許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更) →