(許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更)
第十九条
法第四十三条の四において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
- 一法第四十三条の二第二項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
- 二第十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項に係る変更
- 三第十二条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
- 四第十二条第三項第一号に掲げる事項に係る変更(廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)
- 五第十二条第三項第二号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)