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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第十二条 (海洋施設廃棄の許可の申請)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(海洋施設廃棄の許可の申請)

第十二条

第四十三条の二第二項の申請書は、様式第五号によるものとする。

2前項の申請書に法第四十三条の二第二項第三号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

  1. 海洋施設の廃棄の時期
  2. 海洋施設の廃棄海域
  3. 海洋施設の廃棄方法

3第一項の申請書に法第四十三条の二第二項第四号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。

  1. 監視の方法
  2. 監視の頻度

4第一項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。

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