条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第十六条 (海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目)

第十六条

第十二条及び前二条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令第十六条(海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条(海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類) 廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 目次 第十七条(海洋施設廃棄の許可証の様式) →