(海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類) 第十五条 法第四十三条の四において準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、当該海洋施設が海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗