(海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準) 第十三条 法第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。一廃棄海域に係る基準別表第三号中欄に掲げる海域であること。二廃棄方法に係る基準当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗