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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第十三条 (海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準)

第十三条

第四十三条の三第一号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 廃棄海域に係る基準別表第三号中欄に掲げる海域であること。
  2. 廃棄方法に係る基準当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。

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