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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十三条の三 (許可の基準)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(許可の基準)

第四十三条の三

環境大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 廃棄海域及び廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
  2. 海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであること。

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