条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十三条の二 (海洋施設廃棄の許可)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(海洋施設廃棄の許可)

第四十三条の二

海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
  2. 海洋に捨てようとする海洋施設の概要
  3. 当該海洋施設の廃棄に関する実施計画
  4. 当該海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画

e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の二(海洋施設廃棄の許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条(船舶等の廃棄の規制) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第四十三条の三(許可の基準) →