条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四十三条 (船舶等の廃棄の規制)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(船舶等の廃棄の規制)

第四十三条

何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。

2第三章及び第四章の規定は、船舶又は海洋施設若しくは航空機から船舶等を捨てる場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条(船舶等の廃棄の規制)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条の二十九(審査請求) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第四十三条の二(海洋施設廃棄の許可) →