(審査請求)
第四十二条の二十九
この法律に基づいてした指定海上防災機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、指定海上防災機関の上級行政庁とみなす。
この法律に基づいてした指定海上防災機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、指定海上防災機関の上級行政庁とみなす。