(報告の徴収) 第二十二条 法第十条の六第一項、法第十八条の二第一項又は法第四十三条の二第一項の許可を受けた者は、廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗