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廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令 第二十一条 (海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出)

平成十七年環境省令第二十八号府省令
(海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出)

第二十一条

第四十三条の四において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
  2. 海洋に捨てようとする海洋施設の概要
  3. 許可の年月日及び許可番号
  4. 第十九条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第四十三条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  1. 第十二条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類
  2. 第十二条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類

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