条文くん法令検索 AIに質問する

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第十条の八 (許可の基準等)

昭和四十五年法律第百三十六号法律
(許可の基準等)

第十条の八

環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
  2. 海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。

2環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条の八(許可の基準等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の七(許可の欠格条項) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 目次 第十条の九(排出海域の監視) →