(許可の基準等)
第十条の八
環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一排出海域及び排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
- 二海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。
2環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
環境大臣は、第十条の六第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2環境大臣は、第十条の六第一項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。